日経トップリーダープラチナ会員「トップの情報CD」で「消費税インボイス制度は影響大」という話をしています

日経BP「トップの情報CD」で今月も登場です

日経BP社では、中小企業オーナー向けの会員組織として「日経トップリーダープラチナ会員」の運営をしています。

そのメンバー向けに、一流の経営者の話が直接聞ける「プラチナフォーラム/経営者懇親会」、社長のための実務セミナー「社長力アップ講座」、各種のプロフェッショナルが登壇する「経営セミナー」などが定期的に開催されています。

その「経営セミナー」のダイジェスト版をはじめと社長が知っておきたいホットな情報を一枚にまとめた「トップの情報CD」が、日経トップリーダー本誌とともに会員にお届けされるのです。

その「トップの情報CD」で冒頭に毎月のトピックなテーマについて話をするレギュラーコメンテータを務めさせていただいております。

今月のテーマは「インボイス制度」

今月は、「インボイス制度は消費税導入以来最大の改正」という話。

2023年10月より消費税には「インボイス制度」というものが導入されます。

これは、消費税の納税額上、課税売上に伴い預かった消費税額から課税仕入に伴い支払った消費税額を控除(仕入税額控除)をしますが、この仕入税額控除をするのには、登録をした事業者が発行する「適格請求書」(インボイス)が必要になるというものです。

「なんだ、経理処理の手続きが増えるのか」と思われるかもしれませんが、影響はそれだけにとどまりません。

このインボイスを発行する適格請求書等発行事業者には消費税の課税事業者しかなれません。

つまり、従来は仕入税額控除が可能であった免税事業者や個人からの課税仕入については仕入税額控除が可能であったものが、インボイス制度になることで、免税事業者や個人からの課税仕入については仕入税額控除ができなくなるということです。

これは、免税事業者にとっては死活問題です。同じ金額の支払いなのに仕入税額控除が可能な課税事業者がいるのに、わざわざ免税事業者に仕事を依頼することはまずありません。

このままでは免税事業者は取引から排除されてしまいます。

そうならないためには、免税事業者は、消費税分の上乗せをやめてその分値引きをするか、あえて課税事業者を選択した上で適格請求書発行事業者になって今までなかった消費税の申告納付をするしかありません。

どれを選んでも、免税事業者の利益は減り、零細業者の中にはこれを機に廃業をするケースも増えるかもしれません。

ですから、課税事業者であっても、単なる事務負担の増加にとどまらず、取引先の選定などにも影響が及ぶのです。

その適格請求書発行事業者の登録がこの10月1日から開始されました。

2年前の軽減税率導入とセットでこのインボイス制度導入は決定したものの、未だに「インボイス制度?なにそれ?」という方が多い状況ですが、コロナ禍でも延期の話は全く無く、着々と制度執行の環境は整ってきているので、そろそろ真剣にインボイス制度への準備を検討してください。

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