インボイス制度になると簡易課税のメリットがやたらとデカくなるぞ
目次
2023年10月からインボイス制度が導入をされます。
インボイス制度になると消費税の納税額計算上の控除(仕入税額控除)は、登録した適格請求書発行事業者(適格事業者)が発行する適格請求書(インボイス)による税率・税額によるものとされます。
仕入税額控除が可能なのは、多くの事業者の手を渡って消費者に商品が届くもののついて、一つの商品に何重にも消費税が課税されるのを防ぐためのものであり、その前提は、その事業者が国に消費税を納税をしているということです。
そうなれば、本来消費税の納税をしない免税事業者へ支払った消費税の控除はできないはずなのですが、反対の強かった消費税の導入を無理なく実施するために、その問題には目をつぶってたということです。
そうやって発生した消費者の負担した消費税が免税事業者の手許に残る「益税」という問題をこのインボイス制度により解消することを目指しているわけです。
今までは相手が誰であっても控除が可能であったし、その消費税額の記載が義務付けられていませんでしたが、インボイス制度では消費税の税率・税額の記載が求められるようになります。
結果的に、このインボイス制度により事務負担が大きく増えることもあり、免税事業者の益税が解消されることで免税事業者ばかりではなくその免税事業者と取引をする課税事業者にとってもコスト増となることもあるのです。
このインボイス制度による負担増を大きく回避することになるのが消費税の簡易課税制度です。
そこで、今回は、インボイス制度下での簡易課税選択の利点についてまとめてみようと思います。
インボイス制度導入による金銭的な負担増
インボイス制度導入により、免税事業者はもちろんですが、免税事業者と取引をする課税事業者にも金銭的な負担が生じる可能性があります。
免税事業者の手取り減少
インボイス制度になると登録した適格請求書(適格事業者)の発行した適格請求書(インボイス)に記載された税率・税額により仕入税額控除がされます。
免税事業者は、この適格事業者になることができないため、適格請求書を発行することができません。
売り手である免税事業者が同じ金額の請求をすれば、買い手側の課税事業者で消費税の納税額が増える分だけコストがアップすることになります。
同じ金額の支払いをするのであれば、わざわざ免税事業者に依頼はせず、仕入税額控除の可能な適格事業者に依頼をするでしょう。つまり、そのままでは免税事業者は仕事を失うことになります。
そうならないようにするためには、売り手の免税事業者は、消費税分の上乗せ請求を諦め、消費税分の値引きに応じざるをえないことになります。
では、免税事業者が従来どおり売上に消費税分を上乗せして請求をすることはできないのでしょうか?
そのためには、あえて消費税の納税義務のある「課税事業者」になることを選択すれば、適格事業者になることができます。ただし、今まで必要のなかった消費税の集計や申告納税義務が生じ、その分手取りが減ることになります。
要するに、免税事業者はこのインボイス制度により、今よりも手取りが減ることは間違いがないのです。
免税事業者と取引をする課税事業者の負担増
では、インボイス制度による負担増は免税事業者にのみに生じるものなのでしょうか?
実はそうとはいえません。
というのも、まず、買い手の課税事業者のほうが売り手の免税事業者よりも立場が強いとはかぎりません。
その立場の優劣はあくまでも需要と供給の関係で決まるものであり、人手不足やその人にしかできないスキルを必要とする場合には、売り手の方が立場が強いケースもあります。
その時に、売り手の免税事業者側が適格事業者になることも消費税分の値下げ要請に応じてくれない場合には、インボイス制度による負担増を買い手側の課税事業者が負担しなくてはならないのです。
では、買い手の方が売り手よりも立場が強い場合はどうでしょう?
その場合には、インボイス制度による負担増のすべてを売り手の免税事業者に負担させればよいのかというとそういうわけではありません。
公正取引員会は、インボイス制度導入によるコスト増を理由に売り手の免税事業者に対して取引条件変更の要請をすること自体は問題ないとしています。
しかし、買い手が売り手よりも優位な場合に、その地位を利用して正常な商習慣に照らして不利益を与える行為については、独占禁止法による「優越的な地位の濫用」として禁止されています。
インボイス制度については、免税事業者が仕入れについての消費税の支払いができないほどの値下げ要請をすること、適格事業者になることを要請したのに免税事業者がその負担増分を価格に転嫁するのを拒否すること、それらを断ったことを理由に取引を停止することについては、優越的な地位の濫用に当たるおそれがあるとしています。
つまり、インボイス制度による免税事業者側の負担増については、免税事業者に全て負担させるものだと考えるのではなく、売り手の免税事業者と買い手の課税事業者が分かち合うという姿勢が必要であるということです。
結果的に、免税事業者との取引を継続する課税事業者にも一定のコスト増がのしかかるということを意味しているのです。
適格事業者になることによる事務負担増
適格請求書(インボイス)を発行することができる適格請求書発行事業者(適格事業者)になると、売り手として買い手としてそれぞれ以下の義務が生じます。
売り手としての義務
商品を販売したり役務の提供をしたりしてお金をもらう「売り手」としては、適格事業者に以下の義務が課されます。
適格請求書の交付
取引先の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書または適格簡易請求書を交付する
適格返還請求書の交付
返品や値引きなど、売上に係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を発行する
修正した適格返還請求書の交付
交付した適格請求書または適格簡易請求書に誤りがあった場合、修正したものを発行する
写しの保管
交付した適格請求書の写しを課税期間の末日の翌月から2ヶ月を経過した日から7年間保存する
買い手としての義務
商品を購入したり役務提供を受けたりしてお金を支払う「買い手」も課税期間の末日の翌月から2ヶ月を経過した日から7年間、この適格請求書を保存しなくてはいけません。
現行では、帳簿の記載のみで仕入税額控除の認められている「3万円未満の仕入れ」についても、原則としてインボイスの保存が必要になるので注意が必要です。
簡易課税制度とは
「簡易課税制度」とは、基準期間(原則前々期)の課税売上高が5,000万円以下の事業者については、仕入控除税額を売上消費税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けた金額として計算することができる、いわば「簡便法」です。
この簡易課税制度を利用するためには、事業開始時などの例外を除き、原則として、その適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。
簡易課税の計算で用いられるみなし仕入率は次のとおりです。
区分 | 業種 | みなし仕入率 |
第一種 | 卸売業 | 90% |
第二種 | 小売業 | 80% |
第三種 | 製造業、建設業 | 70% |
第四種 | その他飲食業など | 60% |
第五種 | サービス業 | 50% |
第六種 | 不動産業 | 40% |
例えば課税売上高が500万円(税抜)のデザイナーやライターといったサービス業(第五種事業)であれば、その課税売上高にみなし仕入率50%を掛けた250万円(500万円×50%)の課税仕入があったものとみなされます。
課税仕入が250万円であれば、それに消費税率10%を掛けた25万円だけ仕入税額控除ができるということです。
つまり、消費税の納付額は課税売上に伴い受け取った消費税50万円(500万円×10%)から仕入控除税額25万円(250万円×10%)を差し引いた25万円が消費税の納税額として計算されるのです。
簡易課税になるとこんなにお得
概算による仕入税額控除で益税の余地も
簡易課税であれば、仕入税額控除の額は実際の課税仕入に伴う消費税額に関わりなく概算により計算をすることができます。
その概算で用いる「みなし仕入率」はかなり甘めで、そのみなし仕入率により計算をした仕入税額控除の額は、実際に掛かった課税仕入れに伴う消費税額よりも大きくなることが一般的です。
ですから、この簡易課税制度を選択することで消費税の納税額を引き下げることができ、インボイス制度下であっても益税を享受する余地があるのです。
相手が誰でも仕入税額控除が可能に
簡易課税制度を選択すると、仕入税額控除の額は概算になります。
これは、実際の課税仕入に伴い支払う消費税額を一切考慮しないということです。
ということは、簡易課税制度を選択していれば、インボイス制度になっても、免税事業者からの仕入れについて取引条件を変更する必要はありません。
これは、免税事業者との取引を継続する買い手側の課税事業者に取って大きな意味を持ちます。
仮に、売り手の方が立場が強くとも、無理に値下げ要請をする必要もありませんし、買い手の方が立場が強くとも、免税事業者とインボイス制度による負担増を分かち合うための協議などする必要もないのです。
インボイス制度による事務負担も大幅に減少
適格事業者になると売り手としては買い手の求めに応じて適格請求書を発行し、その写しを一定期間保存する必要があります。
また、買い手として仕入税額控除を受けるためには、その適格請求書を一定期間保存する必要があります。
インボイス制度での仕入税額控除を受けるためには、これまであった「3万円未満であれば領収証等の保存は不要」という特例も廃止され、税込3万円未満の公共交通機関や自動販売機の利用などごく僅かな例外を除いて、適格請求書の保存が必要になります。
それが、簡易課税制度により仕入税額控除は概算で良いということになれば、買い手として適格請求書を保存する必要はなくなるのです。
ただし、簡易課税制度は消費税についての規定ですから、法人税、所得税の損金及び必要経費算入のためには原則として領収証等の保存は必要なことに変わりはありません。
なお、クレジットカードで決済をし、クラウド会計で処理をしたものについては、法人税・消費税について、領収証等の交付を受ける必要がありません。
消費税について原則課税のままではクレジットカードで決済をしてクラウド会計で処理をすると、法人税・所得税については領収証の保存が不要となっても、消費税の仕入税額控除について適格請求書の保存が必要です。
ですが、仕入税額控除のために適格請求書の保存の必要のない簡易課税制度を選択することで、これらのクレジットカードで決済をしてクラウド会計で処理をした取引については領収証等の保存が不要となるのです。
もう多少なら消費税を多く支払っても簡易課税を
従来であれば、原則課税と簡易課税の消費税の納付額を比較しどちらが得なのかを判定の上で簡易課税の選択を検討していましたが、インボイス制度になると原則課税と簡易課税による事務負担が大きく異なることが伺えます。
経理代行サービスなど、原則課税と簡易課税では料金体系が変わることも予想されます。それくらい大きな違いです。
これだけ事務負担が異なるとよほど原則課税の方が消費税の負担が小さくなるケース以外は、まずは簡易課税の選択を考えたほうが良いでしょうね。
もう課税売上高が5,000万円を超えるような事業者であっても、簡易課税が適用できるよう事業ごとに会社を切り分けたいレベルですよ。
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