売上除外や家事関連費として否認された経費が役員貸付金か役員賞与かの境界線

賞与認定されると法人税と所得税の往復ビンタに

税務調査で、計上されていない売上除外が発見された場合や会社の経費とされていたものが実際には個人的な支出であると認定された場合、それらの金額は、社長個人が収受していたとして、会社では売上の追加計上や損金不算入とされた上に、社長個人に対して給与課税を求められるのが原則です。

しかし、社長個人に対する源泉所得税については、それらの金額を会社からの貸付金として給与課税を回避する余地もあります。

では、売上除外や個人的な経費との認定が役員賞与とされるのか、会社からの貸付金とされるのかの境界線はどこにあるのか。

今回は、貸付金と賞与認定の境界線の私なりの判断基準についてまとめてみようと思います。

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貸付金とすることで個人の課税を回避

税務署は、計上の漏れていた売上金が個人の預金口座に入金されていたり、個人が負担すべき経費が会社の経費として処理されていた場合、その分だけ「会社のお金が増えた」上で、「個人にお金が渡った」と考えます。

「会社のお金が増えた」分については、売上除外であれば売上高が追加計上され、個人的な経費と認定をされれば損金不算入として法人税の追徴課税がされます。

その上、この「個人に渡ったお金」については、会社から個人への役員賞与として個人に対する源泉所得税の課税もされるのです。

税務署としては、法人税も所得税も課税できるわけですから、当然、その金額を「個人が利益を得たもの」として修正申告を求めてきます。

しかし、売上が未計上であったり、個人的な経費であるとの認定については異議はないにしても、それを「個人が利益を得たもの」とするのには、異議を唱えてもよいのではないかと。

そもそも、民法では、贈与というのは「上げます」という贈与側の片方だけの意思で成立するものではなく、「もらいます」という受贈側の意思もないと成立はしないのです。

ですから、「今回の税務調査で初めて会社に負担を掛けていることを理解しました。申し訳ないのでちゃんと会社には返金をします」といえば、そのお金については、贈与は成立しません

そのお金は、社長が会社に対して返済の意思のある貸付金となります。

お金を借りただけでは、社長はなんら利益を得たことにならず所得にはなりません。

なので、これらの金額について「そのお金を返す」という意思表示をすることで、賞与認定を回避する余地はあるのです。

まさか、税務署から「賞与でお願いします」と言われて、そのまま「はい、そうですか」という税理士などいないかと思っていたら意外とそうではないようでびっくり。そこからが私たちの仕事のはずなんですがね。

認定賞与を回避しようとすると税務署がこんな面倒くさいことを言ってくるのはいかがなものか

仮装隠蔽だと賞与認定を跳ね返すのは難しくなってきている

故意に除外した売上金が個人口座に入金されていたとしても、領収証を偽造し会社の経費にしていたとしても、最終的にそのお金を返すという意思表示をすれば、そのお金について、贈与は成立せず、給与課税をされることは理論的にはないはずです。

そのため、数年前までは、売上除外や経費の架空計上が見つかったとしても、税理士が納税者と一緒に頭を下げて「もうこんなことしません。お金を返すので賞与ではなく貸付金として処理してほしい」旨の「嘆願書」を提出することで、賞与認定を回避されるケースが多々あったのです。

しかし、ここのところ、税務署は、売上除外や架空経費計上など仮装隠蔽行為に対しては賞与とするという強硬な姿勢に変えてきているようです。

それも踏まえ、個人的には、賞与か貸付金かの判断基準として、「仮装隠蔽として重加算税の対象となったものは賞与、それ以外のものは貸付金」と税務調査時に主張しておりますが、だいたいその線でまとまっています。

結果的に、仮装隠蔽による重加算税の対象となると、過少申告加算税のときに比べてペナルティがはるかに重くなるだけでなく、個人の給与課税との”往復ビンタ”も避けられないということ。

仮装隠蔽はやっぱり割に合わないと思ってください。

そもそも、知らないところで売上除外や架空経費を計上するという”背中を斬りつける”ようなことをされたら、税理士だって全力で守る気にもならんですよ。

税務署からは、「税理士のあんたも知ってたんじゃないの?」「まさか、あんたがそうするようにアドバイスしたんじゃないよね?」なんて言われるんですから。

なんで、裏切られた私が頭を下げなくちゃいけないんですかね。

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