マイナンバーで副業が会社にバレるようになる?

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マイナンバーがひとりひとりに

いよいよ10月からマイナンバーがひとりひとりに通知されます。

マイナンバーにより所得の捕捉がしやすくなるのは間違いなく、中には会社に内緒でしていた副業がこのマイナンバーにより
会社にバレてしまうのではないかということを心配している方もいるようです。

そこで、今回は、マイナンバーと副業について考えてみます。

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なぜ会社に副業がバレるのか?

そもそも社外での副業が、なぜ会社にバレるのでしょうか?

給与の支払をした事業者は、その支払った相手の住所地の市区町村に給与を支払った相手の住所・氏名と支給額等を記載した「給与支払報告書」というものを提出しなくてはなりません。

複数の会社で勤務をし、それぞれ給与をもらっていた場合、この給与支払報告書が住所地の自治体で取りまとめられ、合算した上で住民税の計算がされるわけです。

この住民税の納付方法には会社で天引きをされる「特別徴収」と自分で納付をする「普通徴収」があります。

給与の支払者には「特別徴収」をする義務があります。

ただ、以前は、給与についても「普通徴収」を選択することが便宜的に認められていました。

しかし、既に27年度から東京都や埼玉県など10以上の都道府県で「特別徴収」が強く勧奨されており、28年度からは全国的に「特別徴収」しか原則として認められなくなると思ったほうが良いでしょう。

会社で住民税を天引きするのですから、当然その住民税額が会社に通知されます。

その時に、自社の給与と比べて住民税額が高すぎるということになれば「あれ?なんか他に所得があるぞ」と副業の存在が会社にバレてしまうということです。

少額なら確定申告しなくても良いのでは?

アルバイトの収入が20万円以下であり、メインとなる会社で年末調整をしているなど一定の要件に該当する場合には、所得税の確定申告はしなくても良いことになっています。

タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

しかし、これはあくまでも所得税の取り扱いであり、住民税については、金額に関わらずアルバイト収入も含めたところで税額が計算されるのです。

なお、給与・年金「以外」の所得についての住民税は、確定申告の際に「普通徴収」を選択することで、自分で納付をすることはできます。

そのため、給与以外の原稿料やアフィリエイト収入、あるいは不動産賃貸などの副業であれば、会社にその所得が通知されることはまずありません。

(日本中の自治体を調べたわけではないので、念のため各自治体にご確認ください)

これらの副業については、「所得税の確定申告時にきちんと対応」しておけば、まず会社にはバレないと考えてよいでしょう。

なので、会社に副業がバレたくないのであれば、給与ではなく報酬として仕事を受託する方法はないか検討してみてはいかがかと。

逆に言えば、給与所得であれば、たとえ少額であっても「普通徴収」は選択できないのでメインの給与にアルバイト代が合算された金額を元に計算された住民税額が会社に通知されることになるわけです。

どうしても会社にアルバイト代の通知がされたくなければ、自治体に、なんとかアルバイト代についてのみ普通徴収にしてもらえないか相談をしてみるしかないです。

流れは「特別徴収の徹底」なので厳しいとは思いますが、自治体によっては柔軟に対応してくれるところもあるかもしれません。

マイナンバーでどう変わるのか?

副業の所得が会社にわかるというのは、

アルバイト先の会社:給与支払報告書→自治体:特別徴収通知書→本業の会社

という流れで報告がされるからです。

これがマイナンバー導入によりどう変化するのでしょうか?

基本的な仕組みは変わらないでしょう。

なのでマイナンバー導入そのものによって、「きちんと申告がされていた副業」が会社に知られるリスクが直接高まるということはないはずです。

影響が大きいのは、あくまでも「特別徴収の徹底」の方なのです。

マイナンバー導入の影響があるとすれば、「申告をしていなかった副業」でしょう。

支払った会社はその報酬などを損金にするために支払った相手先についてはきちんと帳簿に記載をします。

一定の報酬や不動産賃料の支払いなどについては、会社はその支払った相手の住所・氏名と支払額を「支払調書」として税務署に報告もします。

そこにマイナンバーが記載されるようになると、今まで以上に所得の捕捉はしやすくなるはずです。

将来、預金データとマイナンバーがひも付けばなおさらです。

今までバレなかったのだから今後もバレずに済むというものでもありません。

もし、申告をしていない所得が発覚すれば、まず「所得税の修正申告」を税務署から求められます。

税務署はその修正内容を自治体に通知をします。

さらに、自治体は、会社に対して「変更通知書」を送付してきます。

実際には、少額の副業であれば、その住民税額からアルバイトの存在を見つけるのは、よほど厳しくチェックをしないと難しいものです。

しかし、修正申告をして変更通知書が送付されてくれば「副業してますよ」と会社にアピールするようなものかと。

ただ、経理担当者がそこまで細かく従業員一人ひとりの住民税額を注視し、「少額の副業の存在をチェックしている」会社がどこまであるのかわかりません。

単に「見えない敵」と戦っているだけなのかも。

自社の給料をあまり上げられない時代にそんなことをするのですかね。

むしろ、副業に寛容にならざるをえないのではないかと。

まあ、そうはいっても、副業禁止規定に反したことをリストラ対象者とした大義名分とされるということもないわけではないでしょうから、マイナンバーも導入されたことですし、副業はちゃんと申告しておいたほうが良さそうです。

キャバクラのバイトで内定取り消しなんて会社もありましたし。

マイナンバー、夜の街は恐々 ホステス「副業ばれる」

夜の街で働く「副業キャバ嬢」がいなくなる日

なお、これらの記事にある「報酬」であれば、住民税は「普通徴収」を選択できるはず。

単純にバレやしないと今までまともに申告していないだけじゃないでしょうか。

マイナンバーの目的がそういう税金逃れを防止して「税の公平性」を担保することなんだからそりゃ影響があるのは当然です。

要するにマイナンバー導入の影響って「警察のパトロール強化」みたいなものかと。

後ろ暗いことをしている人にとっては不都合なこともあるでしょうが、まともに生きている人にはそれほど悪影響はないと思いますけどね。

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