期中での役員報酬の減額が認められるケースとは|臨時改定事由

役員報酬が損金算入されるためには「定時同額」が原則

役員に対する給与については、損金に算入されるためには、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であることが原則です。

つまり、株主総会で決議された月額報酬は、次の株主総会までは原則として変更ができないということです。

しかし、これは、役員報酬を変更してもやむを得ないだろうという例外的な事象もあるわけで。

そこで、今回は、役員報酬が期中で変更されたとしても損金算入が認められる「臨時改定事由」についてまとめてみることにします。

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臨時改定事由とは

役員給与が定時同額とされるためには、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに株主総会などを通じてその金額が決議されていることが必要です。

それ以降の役員給与額の改訂については、減額をされた場合には、その減額後の金額のみが「定時同額の給与」とされ、それを超えた支給額は全て損金不算入に、増額がされた場合には、その増額前の金額のみが「定時同額の給与」とされ、それを超えた支給額は全て損金不算入とされるのです。

役員報酬額の改訂はいつすればいいの?|定時同額給与の意味

しかし、役員給与額の変更が「会計期間3月経過日」以後であったとしても、やむを得ない場合については、変更前後の給与ともに「定時同額の給与」として損金算入が可能となるのです。

このようなやむを得ない改定事由を「臨時改定事由」といいます。具体的には下記のものが該当します。

職制上の地位の変更等

例えば、代表者が急逝したことで取締役が代表取締役になるなど、やむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が会計期間3月経過日後に行われたものであっても、定期同額給与として取り扱って差し支えないものと考えられます。

また、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合についても、やむを得ない事情があるものとして役員報酬の変更が認められています。

行政処分などによる一定期間の減額

その役員が統括する部署における法令違反により行政処分を受けたことから、その社会的な責任に鑑み、臨時株主総会において、役員給与を一定期間減額した場合には、「定時同額」の給与とされます。

企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、減額された期間においても引き続き「定時同額給与」の支給が行われているものとして取り扱って差し支えありません。

しかし、法令違反で行政処分を受けたなど明らかな場合は良いですが、取引で発生したトラブルの責任を取るという程度のものですと、税務調査でかなりしつこくその事実確認と金額の根拠を求められた経験があります。

特にそれが期末に行われると利益操作のための役員報酬減額と取られやすいので、慎重に行ったほうが良いでしょう。

病気のため職務が執行できない

役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは臨時改定事由による改定と認められます。

このときに、以前と同様の職務の執行が可能となった場合に、入院前の給与と同額の給与を支給することも臨時改定事由による改定とされるのです。

 

役員給与の増減は、形式的にカンタンに発覚する上、支払った報酬額が損金不算入とされると、法人税で追徴課税がされるものの、役員の給与所得は減らず、そのまま所得税が課税されたままとなるので、税務署としては「オイシイ」指摘事項なので、きちんと定時同額給与の要件に合致していることを確認したいものです。

役員給与に関するQ&A|国税庁

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