緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要

飲食店の時短要請の影響を受ける業界への月次支援金

コロナ陽性者数の拡大を受けて発出された第三回緊急事態宣言。

今回の緊急事態宣言では、飲食店に対する20時以降の営業自粛及び常時の酒類提供自粛の要請と不要不急の外出・移動自粛という対策となりました。

1月に発出された第二回緊急事態宣言よりも、飲食店での常時酒類提供自粛やデパートなど大規模商業施設への営業自粛を加えるなど、より強化はされたようですが、GWという一年で人が最も動く時期の一つで対象地域が限られていることなどから、緊急事態宣言が出されていない地域にかえって人が移動するなどという結果になったようです。

その規制とセットで、時短要請に応じた飲食店に対しては、一日4万円から最大20万円まで感染防止対策協力金が支払われることになりましたが、飲食業界を主たる得意先とする周辺業種については、緊急事態宣言による甚大な影響を受けている事業者も増えてきているのです。

そこで、緊急事態宣言によって売上高が50%以上減少した中小法人・個人事業主などについては、月次支援金が支給されることとなったのです。

緊急事態宣言の影響緩和に係る月次支援金の概要

今回の「月次支援金」は、第二回緊急事態宣言時に制度化された「一時支援金」と仕組みは基本的に同じです。

給付金対象者

(1)2021年4月以降に発令された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けた中小法人・個人事業者等

でかつ

(2)緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、2019年比又は2020年比で、2021年の対象月と比べて売上が50%以上減少した事業者

これは、緊急事態宣言等の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことが要件となります。

今回は、これに加えてデパートや遊興施設のような人流抑制のため時短等の要請がされた事業者との直接・間接的な取引がある事業者も対象となります。

それ以外の理由で売上高が減少している場合には、今回の月次給付金の給付対象とはなりません。

一方で、要件を満たせば、自身が必ずしも緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の出された地域に所在していなくても対象となることもあります。

今回は具体的にどんなケースが対象になるのかの例示も掲げられています。

逆にこういうケースはダメだというのも明示されました。

給付金額

2019年または2020年の基準月の売上高ー2021年の売上高

ただし、中小法人等は月額20万円、個人事業主等は月額10万円が給付金額の上限となります。

売上が50%以上減少していないとそもそも給付の対象とならないのですから、よほど売上金額が小さくない限り、この上限額が給付金額と考えて良いでしょう。

申請手続き

申請手続きは、基本的には、前回の緊急事態宣言時の「一時支援金」と同じです。

事前確認機関による事前確認

まずは、経営革新認定機関などの「事前確認機関」に要件に合致するものであることを確認してもらった後に申請をすることになります。

顧問税理士が事前確認をするほうが必要書類が少なくて済むのは間違いないですが、お急ぎの方は取引のある金融機関か加入している商工会議所に事前確認をしていただくことをおすすめします。また、下記に記しますが、すでに一時支援金の受給をしている者については、今回の事前確認は省略されます。

申請者が事前確認機関たる商工会の会員や税理士の顧問先または銀行の融資先の際には「一部確認」として、申請希望者が給付対象や宣言・同意事項等を正しく理解しているかを次の8つの質問で確認をするのみとなっています。

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(補足)
・一時支援金の趣旨・目的に基づき、売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類により確認される事業収入が減少していることが必要であることに加えて、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、 通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(緊急事態宣言とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさない。

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顧問税理士がおらず事前確認機関である商工会とも銀行とも取引が一切ない場合、フリーの方を受けてくれる事前確認機関を探すことになります。その場合には、より詳細な確認事項が必要な「全部確認」をする必要があります。

申し訳ございませんが、当事務所は事前確認期間の承認がされても顧問先以外の事前確認はいたしません。

事前確認時の必要書類

事前確認を受ける際には、次の資料が必要です

・2019年または2020年の確定申告書

・2021年の対象月の売上台帳

・預金通帳

・履歴事項全部証明書(中小法人等)、本人確認書類(個人事業主)

・2019年から対象月までの売上台帳

基本的には、一時支援金と同じなので、詳しくはこちらをごらんください

一時支援金|事前確認に必要な書類|経済産業省

以前に受けている場合の事前確認・提出書類等

事前確認について

・すでに一時支援金について受給をしている場合には、月次支援金の事前確認は不要です。

・一度月次支援金について事前確認を受け、受給をした場合には、二度目以降の事前確認は不要です。

本申請時の提出書類について

・すでに一時支援金について受給をしている場合には、前回提出した書類は修正・追加がない限り提出不要です。

・月次支援金2回目以降の本申請時の提出書類は、対象月の売上台帳のみとなります。

証拠書類の保存について

・緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の影響を受けた証拠書類の保存が必要ですが、すでに一時支援金の受給を受けている場合には、特例があります。

事務局への申請

事前確認が完了しましたら、事務局のWEBサイトで月次支援金の申請をします。

その際の提出書類は以下のとおりです。

スケジュール

申請のスケジュールは以下のように予定されております

月次支援金|経済産業省

今回は、こちらにかなり細かく取扱いが記載されています。

緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の詳細|経済産業省

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