留学生のアルバイトの源泉徴収|租税条約による取り扱いの違いに注意を

留学生のアルバイト雇用

コロナ禍による入国制限も解除され、留学生をアルバイトで雇用する事業者も増えてくることでしょう。

外国籍で日本に滞在する人が、日本で稼いだ所得に課税がされた上で、本国でも全世界で稼いだ所得に課税をされると同じ所得に二重に課税がされることになります。そこで、日本と特定の国との間にそれらの二重課税の回避するための「租税条約」というルールが締結されています。

租税条約は日本の税法よりも優先して適用がされるため、租税条約の締結されている国の留学生等にアルバイト代を支払う場合、特別な対応が必要になることがあります。

そこで、今回は、租税条約のある国の外国人留学生のアルバイト代に対する源泉徴収についてまとめてみることにします。

居住者と非居住者の源泉徴収

日本の所得税法では、国内に生活の本拠となる「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を「居住者」それ以外の個人を「非居住者」と規定しています。

なお、租税条約では、日本と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人及び法人がいずれの国の居住者になるかの判定方法を定めています。その判定方法については、租税条約次第ですが、個人については、①恒久的住居の場所、②利害関係の中心がある場所、③常用の住居の場所、④国籍の順で判定し、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。

その結果、

居住者については、その国籍等に関わらず、給与など所得について定められた方法により源泉徴収がされます。

非居住者については、その給与支給額に対して原則として20.42%の源泉徴収がされます。

租税条約による軽減または免除

しかし、租税条約が締結された国の方に対しては、源泉徴収が軽減または免除されることがあります。

租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に提出をする必要があるのです。

租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)

なお、留学生等の住所地の自治体にも租税免除申請をする必要もあります。

租税条約により所得税・住民税ともに課税免除の国と所得税のみ課税免除の国があります。

例えば、中国は、所得税・住民税ともに課税が免除されますが、タイは、所得税のみ課税が免除されます。

主な国の租税条約による源泉徴収の免除

留学生の多い国との租税条約による源泉徴収の取り扱いは以下のとおりです。

中国

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は免税とされます。

日中租税協定第21条

したがって、中国から来日した大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば免税とされます。

タイ

その滞在の直前にタイの居住者であり、大学その他の教育機関で勉学するためなどにより日本に滞在する学生は、5年を超えない期間内の人的役務の提供の報酬については、生計、教育のために受け取る範囲内であれば、所得は免税とされます。

日タイ租税条約第19条

したがって、タイから来日をした大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代(5年以内)であれば、所得は免税とされます。

インドネシア

その滞在の直前にインドネシアの居住者であり、大学その他の教育機関で勉学するためなどにより日本に滞在する学生は、5年を超えない期間内の人的役務の提供の報酬については、年間60万円までの所得は免税とされます。

日インドネシア租税協定第21条

インド

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます。

日印租税条約第20条

したがって、インドから来日した大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので免税とされません。

ベトナム

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます。

日越租税協定第20条

したがって、ベトナムから来日した大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので免税とされません。

マレーシア

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます。

日マレーシア租税協定第20条

したがって、マレーシアから来日した大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので免税とされません。

韓国

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます。

日韓租税条約第20条

したがって、韓国から来日した大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので免税とされません。

その他、租税条約は各国で異なりますので、こちらでご確認ください。

我が国の租税条約等の一覧|財務省

なお、源泉徴収が免除されないアルバイト代については、居住者、非居住者の区分に従い源泉徴収をする必要があります。

学生のアルバイト代|タックスアンサー

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