申告書等の控えについての収受日付印が押されなくなったらどうすればいい?
目次
国税庁申告書等控えの収受日付印Q&Aを更新
電子申告をしていると予定申告を含めて納付書が送付されてこなくなるなど、デジタル化を推進し、事務負担軽減措置が図られています。
申告書や届出書などを提出した場合にも、これまでは、税務署が受け取ったという収受印というものが押されておりましたが、令和7年1月からは、原則として収受印の押印はなくなり、希望者のみに日付等を記載して交付するように変更がされます。
そこで、今回は、令和7年1月以降の「申告書等の控えへの収受日付印の押なつ」についてまとめてみようと思います。
収受日付印押なつ省略の背景
これまで、提出されていた申告書や届出書の控えに収受した日付を押印をしていたものを省略する様になった目的は、一言でいえば「税務行政のDX化」ということです。
政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直しが進められつつあります。
その背景としては、令和4年度のe-Tax利用率は、所得税申告で65.7%、法人税申告で91.1%に達していることがあります。
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A
国税庁は2月1日に「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」を公表しています。
その内容は、令和7年1月以後、税務署等に申告書等の控えを持参又は郵送した場合の「収受日付印」の押なつが廃止され、e-Taxによる申告を行った場合には、メッセージボックスに格納される“受信通知”で提出事実等を確認する形に変更がされるということです。
申告書等の正本(提出用)のみの提出に
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
これまでは、書面申告等における申告書等の提出の際は、正本と控えを送付し、収受印を送付した控えを返送を求めていましたが、令和7年1月以降は、控えの送付は行わないので、申告書等の正本(提出用)のみを提出する形に変更されます。
もし、控えを必要とする場合には、納税者自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要となります。
申告書等の提出の事実や提出日の確認方法
申告書等の控えの収受日付印がなくなった後での、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。
e-Taxによる申告・申請手続
e-Taxで申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。
申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。
保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます。ただし、有料であり、期間も1ヶ月程度掛かります。なお、法人の申告書等には利用できません。
税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
納税証明書の交付請求
納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
ただし、当面の間は柔軟に対応
とはいえ、金融機関などが、収受日付印の押印された申告書の提示を求めてくることも考えられます。これらの点を踏まえて、金融機関等には収受日付印押なつ省略の趣旨を啓蒙するとともに、実務に混乱が生じないよう、当分の間は柔軟に対応するとされています。
具体的には、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に提示がされます。
そのリーフレットを金融機関などに提出をすればよいということです。
なお、郵送等により申告書等を提出する際に、「返信用封筒」と「申告書等の控え」を同封された場合、当面の間は、日付・税務署名を記載したリーフレットを同封して返送するとのことです。
要するに、申告書控え本体には収受日付印は押さないけど、別に収受日付印を押印した書類を希望者には発行するということですね。
で申告書や届出書の提出すれば、これまで通りで何ら問題はないですが、中にはe-taxでは提出のできない届出書等もあります。令和7年までには、e-taxでの提出ができるように改善をしていただきたいものですね。
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