インボイス制度の経過措置でも控除できない部分の損金算入時期
目次
インボイス制度が導入され、特に大きな問題はないが
昨年、あれほど大騒ぎをした消費税におけるインボイス制度。実際に導入されてみたら、当初に多少の混乱はあったものの、予想通り何事もなかったかのように経理処理は行われています。
このインボイス制度導入により免税事業者が取引から排除されないよう、一定期間については、免税事業者や消費者からの仕入れ等についても、その消費税相当額に一定割合を掛けた金額だけ消費税の仕入税額控除を認める「経過措置」というものがあります。
では、この経過措置を利用しても、仕入税額控除ができなかった部分の金額についてはどのような取り扱いをするのでしょうか。
今回は、経過措置で控除できなかった部分の法人税法での取り扱いについてまとめてみようと思います。
インボイス制度導入に伴う経過措置の概要
インボイス制度になって、いきなり免税事業者からの仕入れについて一切仕入税額控除ができなくなると、免税事業者が取引から排除されてしまうことも懸念されます。
その不安を解消するため、免税事業者や消費者からの仕入れについてもその消費税相当額の当初3年間は80%、その次の3年間は50%が控除ができるという経過措置が設けられているのです。
仕入税額控除可能部分 | 仕入税額控除不可部分 | |
2023.10.1-2026.9.30 | 80% | 20% |
2026.10.1-2029.9.30 | 50% | 50% |
2029.10.1- | 0% | 100% |
逆に言えば、この表の一番右側「仕入税額控除不可部分」については、消費税の仕入税額控除ができず、買い手がその負担をしなくてはなりません。
経過措置の控除不可部分は、費用・資産の一部とする
では、この仕入税額控除不可部分の負担については、どのように経理処理がされるのでしょうか?
令和3年改正消費税経理通達関係Q&Aでは以下のように取り扱うようにとされています。
インボイス制度導入後(令和 11年 10 月1日以降)は、課税仕入れであっても適格請求書又は適格簡易請求書の保存がないものは仕入税額控除の適用を受けることができないため、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税額はないこととなります(新消法 30①)。
このため、法人が税抜経理方式で経理している場合において、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仮払消費税等の額として取引の対価の額と区分して経理する金額はなく、支払対価の額を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります
この質問のケースでは、建物についての支払いを例に上げているため、消費税の控除ができない部分は建物にと言っていますが、これが外注費や諸経費であれば、その支払総額がすべて外注費や諸経費となるということになります。
この考え方は経過措置期間の控除不可部分についても同様であり、その支払対象とすべきものが資産であれば、資産とし、外注費や諸経費であれば、それぞれの費用に含まれるものとされるということです。
控除対象外消費税の繰延5年償却ではない
インボイス制度導入に関わりなく、事業者が税抜経理をしている場合で、非課税の売上に対応する仕入れであるなど消費税の控除ができない部分(控除対象外消費税額)については、即時に損金算入できるものと5年間での均等償却により損金算入すべきものに分かれます。
(1)資産にかかる控除対象外消費税
次のいずれかの方法によって、損金の額または必要経費に算入します。
1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額に算入します。
2)次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入します。
イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。
ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。
ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。
3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、5年間(60ヶ月)で時の経過に応じた均等償却により損金算入します。
(2)資産以外のものにかかる控除対象外消費税
全額をその事業年度の損金の額に算入します。ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額に加算して、交際費等の損金不算入額を計算します。
上記(1)の資産にかかる控除対象消費税額であり、その2)に該当しない場合には、支出時に全額損金算入はできないものの、繰延消費税額として5年間の均等償却が可能ですが、インボイス制度の経過措置により生じた消費税の控除不可部分はこの適用を受けることができません。
つまり、インボイス制度の経過措置により生じた消費税の控除不可部分は、それが減価償却資産の取得によるものであれば、その資産の一部として、その法定耐用年数に応じて損金算入する必要があるのです。
控除が不可なら同じと、繰延消費税額として5年償却をしてしまうと、その資産の法定耐用年数がそれよりも長い場合、減価償却超過として否認されることになるので注意しましょう。
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