【51人以上へ】2024年10月から社会保険加入対象者が拡大されます
社会保険加入義務者の範囲が拡大
社会保険というのは、一定の要件をすべて満たす人について加入義務が生じます。この社会保険加入対象者が、この2024年10月から拡大されます。
その建前は、パートやアルバイトなど、働き方の多様化に対応するという非正規労働者の社会保障の拡充ということですが、実際には、お金が足りていない国民健康保険制度に健康保険からお金を充当するために、少しでも社会保険加入者を増やそうとしているようにも伺えます。
そこで、今回は、2024年10月からの社会保険加入義務者拡大についてまとめてみようと思います。
社会保険加入者の概要
次の事業所は、厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられています。(強制適用事業所)
①法人事業所(被保険者1人以上)
②個人事業所(常時従業員を5人以上雇用している)
この適用事業所に使用される人で、いわゆる正社員のほか、契約社員やパート、アルバイトといった非正規の短期労働者についても、「正社員の週および月の所定労働時間の3/4以上働いている」と社会保険加入が必要となります。
正社員の週の所定労働時間が40時間であれば、概ね週に30時間以上働いているようなパートやアルバイトなどは社会保険加入義務があるということです。
さらに、一定の人員規模以上の事業所の場合、以下のすべての要件を満たす者については、社会保険加入義務が生じます。
(a)週の所定労働時間が20時間以上
(b)勤務期間が2ヶ月以上見込まれること
(c)月額所定内賃金が8.8万円以上
(d)学生ではない
(e)従業員101人以上の企業に勤務
年収130万円の壁とは?
なお、社会保険に加入している会社員や公務員(第二号被保険者)に扶養されている者については、給与収入が130万円未満でかつその配偶者の年収の1/2未満である20歳以上60歳未満の者であれば、社会保険のメリットをメリットを享受しながら、社会保険料の負担をしなくても良いことになっています。これを第三号被保険者といいます。
年収が130万円未満であれば、第三号被保険者として社会保険料の負担をしなくても、社会保険のメリットだけは享受できる。しかし、年収が130万円以上になった瞬間、第二号被保険者として、自らが社会保険料の負担をしなくてはならない。
そうなると、年収が129万円のときよりも年収が130万円になったときのほうが、手取りが減ってしまうという、「働き損」とも言うべき、年収の逆転現象が生じます。
それであれば、会社員の配偶者は、年収130万円未満で働こうと思う人も多く出てきます。これが「年収130万円の壁」というものです。
令和6年10月以降の社会保険加入対象者拡大の内容
すでに申し上げたように、一定の人員規模以上の会社は、以下のすべての要件を満たす者については、社会保険の加入義務が生じます。
(a)週の所定労働時間が20時間以上
(b)勤務期間が2ヶ月超見込まれること
(c)月額所定内賃金が8.8万円以上
(d)学生ではない
(e)従業員101人以上の企業に勤務
出典|厚生労働省
月額賃金が8.8万円とは、「年収106万円」(正確には105.6万円)ということであり、従業員数が101人以上の企業に勤務している場合、「年収が130万円」未満であっても、他の要件を満たすと、第三号にはなれず、自らが社会保険に加入する必要がある。
つまり、従業員数101人以上の会社に勤務する場合「年収の壁は130万円ではなく106万円」ということです。
この「従業員101人以上」の要件が、2024年10月から「従業員51人以上」に範囲が拡大されるのです。
ですから、従業員数51人以上100人以下の事業者で働く、パート、アルバイトなどの短期労働者の中には、第三号被保険者になるための年収の壁が130万円から106万円へと引き下げられる人が出てくるということです。
本来は、短期労働者の社会保障制度を拡充しようという意図なのかもしれませんが、実際には、これらの事業者では、年間の給与が130万円未満で働いていた人が、106万円未満に抑えるということも予想され、人手不足にさらに拍車が掛かりそうです。
なお、その従業員の計算については、正社員とその正社員の一週間の所定労働時間及び一ヶ月の所定労働時間の3/4以上働くパートやアルバイト、契約社員の数となります。
出典|厚生労働省
ですから、会社としては、それらの対象となる従業員数の確認も必要となります。
最終的にはすべての事業者が年収106万円の壁に
今回、2024年10月から「従業員数が101人以上から51人以上」へとその範囲が拡大されるわけですが、当初の「2016年10月以降の501人以上」、「2022年10月以降の101人以上」へと徐々にその適用範囲が拡大されてきています。
出典|厚生労働省
本来は、すべての事業者に対して、年収130万円以上から年収106万円へと社会保険加入対象者の範囲を拡大するところを、徐々に規模の大きな事業者から対象としているいわば経過措置のようなものであり、近い将来、すべての事業者がこの対象となると予想されています。
企業にとっても、現役世代にとっても、もはや税金以上に社会保険料の負担のほうが大きな存在になっていますが、少子高齢化の中では、その負担が軽くなることはなさそうです。
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