インボイス制度導入は免税事業者にキツいのは確かだがこれだけ特別な配慮もされている

2023年10月からインボイス制度が導入

2023年10月より消費税にインボイス制度が導入されます。

インボイス制度になると、消費税の仕入税額控除は登録した適格事業者からの仕入等のみになります。

免税事業者は、その適格事業者になれないことから、消費税分の値下げ要請に応じるか、従来どおりの金額の請求をするのであれば、あえて課税事業者になって消費税の申告納税をする必要があることになります。

そのため、免税事業者にとっては、いずれにせよ手取り額を減らす厳しい改正であることは間違いないです。

しかし、一方で、免税事業者への影響を緩和するための各種の措置も講じられています。

そこで、今回は、インボイス制度導入時の免税事業者への配慮についてまとめてみようと思います。

インボイス制度は現行方式よりも理論的には正しい

消費税というのは、消費者が負担した税金を事業者が一定期間ごとに納税をすることで国に届けています。

一つの商品が生産者から卸売業者、小売業者を経て消費者に届く場合、その都度消費税を課してしまうと一つの商品について何重にも消費税が課税されてしまいます。

そこで、これらの事業者間の取引について、事業者は、売上に伴い受け取った消費税額(売上消費税)から仕入れに伴い支払った消費税額(仕入税額控除)を差し引いた金額を国に納付をすることで重複を防いでいます。

しかし、その仕入税額控除を認めているのは、その事業者が国にその金額の消費税額を納付することを前提にしているものであり、その消費税の納付義務のない免税事業者からの仕入等について消費税を控除してしまうのは理屈に合いません。

その結果、消費者が国に納付されるものだと渋々負担をした消費税であるのに、免税事業者の手許にそのお金が残る「益税」が生じている現行方式にこそ問題があり、国への納付=仕入税額控除とするインボイス制度の方が合理的であると言わざるを得ない。

「いや、消費税は源泉徴収される所得税のような預り金ではなく、免税事業者にとって消費税相当額は売上代金の一部なのでそもそも益税など存在しないんだって」といくら主張しても、その主張が、益税の事実を知った消費者に受け入れられるとは思えません。

具体的には、インボイス制度では、登録した「適格請求書発行事業者」(適格事業者)が発行した「適格請求書」(インボイス)に記載された税率・消費税額に基づき消費税の仕入税額控除が計算されます。

このインボイスは、売り手が発行する「自分がこの金額の消費税を国に納付します」という証明書のようなものなので、消費税の納税をしない免税事業者は、適格事業者になることもできずインボイスを発行することはできません。

インボイス制度が免税事業者に与えるダメージ

では、現行方式からインボイス制度になると免税事業者にはどんな影響はあるのでしょうか?

インボイス制度になると、免税事業者からの仕入等については消費税の仕入税額控除ができなくなります。

インボイス制度導入後も、売り手の免税事業者が、現行方式と同じ金額の請求をすると、買い手の課税事業者側では、今まで消費税の仕入税額控除ができていたものができなくなる分、消費税の納税額が増えることになります。

インボイス制度になっても、免税事業者が消費税相当額を受け取ること自体を禁止する法律はありません。しかし、インボイスでもないのに消費税と記載して売上に消費税相当額を上乗せするのはもちろん、従来どおり税込金額で請求をするにしても、買い手が同じ金額での支払いを容認することはまずないでしょう。

では、免税事業者は従来どおり売上に伴い消費税額の上乗せをして請求する方法はないのか。

それには、免税事業者があえて課税事業者となることで適格事業者の登録をし、インボイスを発行すれば良いのです。しかし、課税事業者になれば、今までなかった消費税の申告納税の負担をしなくてはなりません。

つまり、免税事業者はインボイス制度になることで

・このままの金額を請求して、買い手からの仕事を失う

・取引継続のために消費税相当額の値下げに応じる

・従来どおりの請求のために課税事業者になって消費税の申告納税をする

という3つの選択肢があるものの、どれを選んでも今より手取りが減ることは避けられないということです。

【完全版】免税事業者はインボイス制度にどう対応したらいいのかフローチャート|避けられないダメージを最小限に抑えよ

インボイス制度での免税事業者への配慮

小規模な免税事業者にとっては、このインボイス制度による負担増は死活問題ともなりかねません。

そのため、国でも免税事業者に対する配慮をしています。

(1)簡易課税制度存置による事務負担軽減と益税余地

基準期間(原則としてその課税期間の2期間前)の課税売上高が5000万円以下の事業者は、仕入税額控除の金額を売上消費税に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けた金額としてもよいという「簡易課税制度」というものがあります。

いわば、集計・計算がめんどうな仕入税額控除額を概算でもよいという簡便法です。

この簡易課税制度はインボイス制度であってもそのまま存置されることになりました。

さて、インボイス制度になると、適格事業者は「売り手」としては、買い手の求めに応じてインボイスを発行し、一定期間そのインボイスを保存する義務が生じます。「買い手」としては、そのインボイスを一定期間保存することが仕入税額控除の要件とされます。

しかし、簡易課税を選択すれば、仕入税額控除は概算でも良いので、買い手としてインボイスを一定期間保存する義務は生じません。

「売り手」としての義務は生じますが、別にインボイスという特別な帳票を新たに作成する必要があるわけではありません。

従来の請求書や領収証に税率ごとの消費税額と適格事業者の登録番号を記載するだけで良いのです。

さすがに、免税事業者も、請求書や領収証は発行していたはずです。その請求書等に手書きやゴム印で登録番号等を書き足すだけなので簡易課税を選択すれば免税事業者のインボイス制度対応のための事務負担は思いのほか小さい。

消費税の申告書については、「原則課税」についてはかなり煩雑で税理士であっても手計算で行うのは困難ですが、簡易課税であれば、自身の課税売上高を集計するだけなので難しくはないでしょう。

ライター、デザイナーなどのフリーランスを中心に業界団体としてインボイス制度反対を表明し、その理由として「クリエイターに多大な事務負担を与えて創作活動に支障が出る」としていることが見受けられますが、現実にはそのようなことはないでしょう。

また、この簡易課税で用いられるみなし仕入率はかなり”甘く”設定されていて、概算による仕入税額控除は、実際に支払う仕入等に伴い支払う消費税額よりも大きくなることが一般的です。

特に、上記のライターやデザイナーなどのフリーランスは、実際に掛かる仕入等が少なく、今まで免税事業者として多くの益税を享受してきたわけですが、インボイス制度になっても、金額は減るもののまだ簡易課税による益税は享受できる余地が大きいのです。

適格事業者になっても、簡易課税を選択すれば、事務負担はほとんど増えないし、簡易課税による益税は享受できるのですから、まずは適格事業者+簡易課税を選択することを検討すべきでしょう。

当初、国はインボイス制度導入後も簡易課税が選択できるのかは名言を避けていました。

そのため私自身、簡易課税も益税排除の視点から廃止されるとすれば、すべての免税事業者がインボイス制度に対応するのも、それを税務署が受け入れるのも不可能ではないかと考えていました。

しかし、簡易課税がインボイス制度でも存置されることが明らかになったことで、インボイス制度に対応するための免税事業者の事務負担増の問題はほぼ解決されたといえますし、未だに益税が残ることから「これくらいはさすがに支払え」と言われれば返す言葉がありません。

インボイス制度導入後も簡易課税は適用できるのか|フリーランスのダメージを軽減する救済策に

(2)一定割合の控除可とした経過措置

そうはいっても、どうしても免税事業者のままでいたいという事業者もいます。

もし、免税事業者からの仕入等についていきなり一切の仕入税額控除を認めないとすると、免税事業者は消費税相当額全額の値下げに応じるか、取引から排除されるおそれもあります。

そこで、一定期間は、免税事業者や消費者からの仕入等であっても、その消費税相当額に一定割合を掛けた金額だけ買い手側で消費税の仕入税額控除を認めるという経過措置があります。

インボイス方式導入後も関係会社間取引は免税事業者として経過措置を活用も

買い手側の課税事業者は、売り手の免税事業者に転嫁しきれないインボイス制度による負担増を背負わなくてはなりませんが、この経過措置により、免税事業者との取引を継続したり、値下げ要請の幅が小さくなることが予想され、結果的に免税事業者に寄与することになります。

(3)公取委による優越的地位の濫用への懸念

公正取引委員会は、立場の強い側が、その立場を利用して取引相手に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、「優越的地位の濫用」として、独占禁止法上問題となるおそれがあるとしてます。

ですが、買い手である課税事業者がインボイス制度により免税事業者からの消費税の仕入税額控除ができなくなることを理由にして、売り手である免税事業者に対して値下げ要請を含めた取引条件変更の打診をすること自体は問題はないとしているのです。

ただし、以下のようなケースは優越的な地位の濫用となる「おそれがある」としています

・免税事業者が消費税を自腹負担となるような値下げ強要

・免税事業者に適格事業者になるよう要請したのに取引価格の値上げを拒否

・値下げ、適格事業者登録要請を断ったことを理由にした取引停止

買い手は全額消費税の仕入税額控除ができなくなるのに、売り手への値下げ要請がその全額ではなく、免税事業者の益税部分しかできなければ、その差額は買い手の課税事業者が負担しなくてはなりません。

また、従来どおりの仕入税額控除ができるよう売り手の免税事業者に要請をしただけなのに、なぜか価格を据え置くと売り手の免税事業者が消費税を支払えないだろうと価格の値上げに応じなくてはなりません。

いずれにせよ、公取委の言う通りにするということは、売り手の免税事業者の負担を軽減するために買い手である課税事業者も応分の負担を分かち合えということです。

ですから、実効性がどれだけあるのかはわかりませんが、インボイス制度の負担増をすべて免税事業者が負担せねばならないように一定の配慮がされているということです。

インボイス制度になる際に買い手は売り手の免税事業者にどこまで値下げ要請が可能なのか?

(4)適格事業者登録申請等の猶予期間

免税事業者があえて課税事業者を選択する場合や簡易課税を選択する場合には、その課税期間の初日の前日までに届出書を提出する必要があります。

しかし、それではインボイス制度が実際に導入されてその影響が思っていたよりも大きかった際に、免税事業者がすぐに課税事業者となって適格事業者になることや合わせて簡易課税を選択することもできません。

そこで、免税事業者については、2029年9月30日までの期間の属する課税期間までについては、特例期間として、課税事業者選択届出書を提出しなくても適格事業者の登録が可能となります。

また、その課税期間の末日までに簡易課税選択届出書を提出することで、その課税期間の初日から簡易課税の適用ができます。

免税事業者が課税事業者選択適用届出書を出さなくても適格請求書発行事業者になることができる特例期間の謎

(5)10,000円未満のインボイス不要(2022.11.19追記)

日本経済新聞の報道では、

・会計システム導入が浸透するまでの当面の間

・課税売上高1億円以下(ただき台)の事業者は

・10,000円未満(たたき台)の取引についてはインボイスが不要

となる激変緩和措置の導入を検討しているとのこと。

これで、事業者が購入に来る街の小さな文具店あたりは、免税事業者のままでもいいかなという判断ができるようになるかもしれません。

政府が言う「新たに課税事業者になる免税事業者の負担軽減」にはならないでしょう。

(6)適格事業者になった免税事業者への「激変緩和措置」(2022.11.22追記)

日経新聞の報道では

・インボイス制度導入からの3年間

・新たに適格事業者になった免税事業者

・消費税納税額を売上消費税×20%

に軽減するということ。簡易課税のみなし仕入率を業種を問わず80%を選択できるようにするのか、別の計算方法を採用するのかはまだ変わりません。

免税事業者からの適格事業者への登録を促していることが伺えます。

インボイス制度導入により免税事業者にダメージがあるのは事実であり、免税事業者がインボイス制度導入に反対をしたいというのは理解できます。私だって、インボイス制度導入はイヤです。

しかし、その一方で、免税事業者に対する緩和措置もこれだけ講じられていることから、それらの反論の大半は、既に封じ込められていると言えるのではないでしょうか。

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